利息とは?/ レイク
[ 41] 銀行利息
[引用サイト] http://www.ukosiruoknig.com/
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購入を考えます。普通預金も定期預金でもそれは同じです。利息の一覧表やランキングなどはあまりないので、計算式にそい、 勘定貸、借入、借入金、貸付、未収、受取、延滞、決算、返済、融資などです。有名な都市銀行と郵便局を比べるのも勉強になります。 そして貯金の利息で一番高い、利息のいい銀行を選ぶのです。キャンペーンで特別な利息がついているケースもあるので、情報収集は大切です。 銀行の利息を知るために、定期預金の金利の比較を、1年ものの定期預金でランキングしました(2008年4月14日現在)。1年ものを選んだ理由は、短期の1年ものであれば、金利上昇のリスク、インフレのリスクにも対応できるからです。 すぐに預入を決めるよりも、キャンペーンを待って、より高金利な条件で定期を組んだ方がよい場合もあるので、情報収集は大切です。こちらの 定期預金のキャンペーン もご参考ください。 ・高金利のランキングでは、顔なじみの銀行。ネットバンクの中でも、金利の高さでは常に1位、2位を争う。 ・ゴールドラッシュプログラムにより、自分のイーバンク口座に他の金融機関からの振込があった場合、その振込件数に応じて対象となるイーバンク銀行の口座へ現金がプレゼントされる。 ・インターネット銀行の中でも常に高金利なので、その恩恵を得たい人。また給与振込など、他の銀行からの振込が多い人。なぜなら手数料無料で使える振込の回数が増えるから。インターネット銀行でも、振込手数料が無料の銀行はないので、このしくみが活用できれば、かなりお得。 ・「Yahoo!ネットバンキングのサービス利用料が無料」「ヤフオクの代金の支払い・請求が簡単」など、総じて、ヤフー利用者にとっての利便性が高い。よってヤフーをよく利用する人。 ・積極的にキャンペーンが催されている。現在は振込手数料無料キャンペーン中で、2008年6月30日(月)まで他行宛の振込の手数料が月に3回まで無料。 ・銀行と証券会社の機能を融合させて使うことができ、非常に利便性が高い。よって、証券会社(SBIイー・トレード証券)を利用する人。 ・1米ドル当たり25銭など、外貨の為替コストが一般の銀行に比べて安い。また外貨預金の残高が所定の条件を満たすと、通常よりも高い金利、低い為替コストで利用できる外貨預金優遇制度がある。 銀行口座としての使い勝手は、普通の銀行とは若干違う。よって銀行口座としての利便性よりも、とにかく高金利の定期預金を求める人。 ・「ダイレクト預金」と「eダイレクト預金(インターネット取引専用の預金)」があり、eダイレクト預金がとりわけ高金利。 ・知名度は大手ほどではないが、定期預金が高金利なのは事実。預金も都市銀行などと同じく1,000万円までは預金保険制度の対象となる。また中途解約しても元本割れはしない。少数派となっても、良いものであれば躊躇しない人に向いている。 (注) 本サイトの情報はあくまでも参考と考え、預入の際は該当する金融機関で情報を確かめてください。本サイトの情報によって不利益を得た場合も、本サイトには一切の責任がないものとします。 銀行の定期の利息も普通預金と同じで、その金利が分かれば簡単な計算式から計算をすることができます。ですので、ここでは大手の有名銀行の金利を、ご紹介したいと思います。 銀行の定期の利息というと、随分と難しいもののように思えますが、そうでもないのですよね。またこの表にない銀行の定期の利息も、同様にして導きだしてみてください。 今回は、「銀行の定期の利息」と題してお話を致しました。次回は、「銀行の定期の利息2」と題して、この話の続きをしたいと思います。 銀行の利息の比較をするには、比べたい銀行の金利を用いて、利息を計算すればよいことになります。たとえば、前回はみずほ銀行と、イーバンク銀行の普通預金の金利をご紹介しました。そこから2つの銀行の利息を比較してみます。 いかがでしょうか?銀行の利息の比較は、とても簡単ですよね。ご自分の気になる銀行の間の利息の比較も、この例を参考にして行ってみてください。 銀行の預金の利息は、金利が分かれば自分で計算をすることができます。そこでまず、基本となる銀行の預金の利息を知るために、その金利を上げてみたいと思います。 みずほ銀行、イーバンク銀行はそれぞれ、リアルの銀行、ネットの銀行を代表するものです。また両行とも、私自身が利用している銀行です。 期せずして、それぞれのタイプの銀行の金利を比べることとなりました。金利が違えば、2つの銀行の預金の利息も、それにつれて違うことになります。 ちなみに利息は、金利×元金×預入の年数で求めることができます。とてもアバウトな表現ですが、銀行の預金の利息はこのような感じの計算式から求まります。中学生ぐらいの計算能力があれば十分ですので、いちど電卓を使って、気になる銀行の預金の利息を計算してみてください。 銀行や郵便局の金利が上がり、それにつれて利息も上がりました。その影響から、銀行利息にとても興味が湧いたというお話をしました。 実は私は郵便局(郵貯)の大ファンでした。定額貯金、定期貯金(スーパー定期)などはよく知った金融商品です。ところがその何となく石橋を叩いて渡る的な性格が、ちょっと自分で不安になってきたのです。 銀行はリスクのある商品を扱っていますが、その分、金利も高く、銀行の利息も良いです。そのような商品にもっと目を向けるべきではないだろうかと思えてきたのです。 自分の財は額面どおりの数字を保っていても、ナチュラルなインフレから、資産は目減りをしていきます。人によってはリスクを承知で、ハイリスクハイリターンの、外貨預金などに挑んでいる人もいます。私の知人にもそのような人たちがたくさんいます。そんな影響を受けたのでしょうか、私も銀行の利息にかなり興味を持ち研究をするようになったのです。 でもでも、まだリスクのある商品は怖いです。今は銀行の利息が良いものとして、インターネット銀行、いわゆるネットバンクを対象にしている段階なのです。 銀行利息に私が興味を持ったのは、今年に入って金利が上昇してからです。政府のゼロ金利政策が解除されると、銀行は金利の引き上げを行いました。 郵政公社(郵便局)もそれを追うようにして、2007年3月5日から金利を引き上げました。今まであるかないか分からなかったような利息が、これから先、増えるきっかけが生まれたのです。 私は銀行利息に詳しいわけでもなんでもありませんが、銀行の利息に対して強烈な興味が湧き、勉強をしたいと心底感じたのです。そこでこのブログ「銀行利息」をスタートして、自分が銀行の利息について学んだことを、逐一書いて、その理解を確かなものにしていこうと思ったのです。 私と同じく、銀行利息についてあまり詳しくない方、また全然知らない方には、とくに有益な内容になるのではなかと思っています。 銀行の利息を知るには、まず金利のことを知らなければなりません。ですので、このブログでは、銀行の金利についてもたくさん言及していきます。「銀行利息」というお堅いタイトルですが、どうかリラックスをして楽しみながら、読んで頂ければと思っています。 |
[ 42] 利子 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E5%AD%90
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 利子(りし)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼ぶ。法律用語としては利息を用いるのが通常である。 米の貸し借りの対価として支払われる「利子米」のように、利子は金銭以外で支払われる場合にも用いられる用語であるが、金利(きんり)は金銭での対価に限って使う用語である。 利子は金額を指す。利率(りりつ)は元本(債券の額面)に対する1年間の利子の割合を指す。利回り(りまわり)は、投資金額に対する1年間の利子の割合。金利は金額と割合のどちらも指す。金額は増減で、割合は高低である。だから、利子が増えるとは言っても、利率が増えるとは言わない。おなじく、利率が低いとは言っても、利子が低いとは言わない。 経済学的な定義では『将来時点における資金の、現在時点における相対的な価格』という。また、法律学的な定義では『元本債権の存在を前提とし、元本使用の対価としてその金額と存続期間に比例して、一定利率をもって支払われる金銭その他の代替物』である。 もっとも、実際の金融取引における利子の本質については、上記の定義のように単に金銭の時間的な価値のみで説明しうるのではなく、利子とは、金銭の時間的価値、金融機関の提供するサービスの対価、債権の貸倒れに対する保証料ないしは保険料などが複雑に合成されたものと見ることもできる。ただ、サービスの対価も保険料も、時間が経過し「将来」となっていくことと密接であるため、金利と時間の関係は不可分である。 金利の高低は経済の景気動向を左右することがある。政府や中央銀行が公定歩合を変更することによって基準金利を決定できる場合が多い。経済学的には、貨幣市場における価格に相当する。 金利には、名目金利と実質金利が存在する。名目金利は、額面にかかる金利である。実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引いた分である。名目金利は0%より下がらないのに対し、実質金利はマイナスがあり得る。 利子の計算方法には大きく分けて単利と複利の2つの方法がある。単利は元本を変化させずに利子を決める。複利は元本に利子を加えて次回の利子を決める。 たとえば、1月1日から同年の1月15日までの日数計算をそれぞれの方法で行うと、以下の表のようになる。 借入金を複数回で返済するときの金利を考える場合、毎回の返済ごとに借入残高が減少するように扱う方法と計算上で借入残高を減少しないと扱う(仮定する)方法がある。前者を実質年率、後者をアドオン金利という。 資本主義社会においては経済活動に金融は不可欠であり、その利率は経済の動きに密接に関わっている。そして、金利を左右しているのが中央銀行の貸し出し利率である公定歩合である。そのため経済政策において公定歩合の設定は非常に重要な位置を占める。 一般に、金利が低ければ預金のメリットは低くなり、低利で融資を受けることができるので、投資が増えやすくなる。海外の投資家からみると金利の低い通貨を保有するメリットは少ないため通貨の価値は相対的に下がり、輸出が増え輸入が減る傾向になる。投資の活発化により景気が向上した場合に投資対象として通貨が上がる場合や将来のインフレ率が高まると予想されて長期金利が上がる場合もある。 これとは反対に金利が高くなると、預金のメリットが高まり、融資を受けて事業に投資するリスクが高くなるので、投資が増えにくくなる。海外の投資家からみると金利の高い通貨を保有するメリットが多いため通貨の価値は相対的に上がり、輸出が減り輸入が増える傾向になる。そのため過熱した景気を冷ます効果が期待される。 利子は現代社会の生活においては疑うべくもない生活の一要素である。預金に対する金利の利率が低ければ預金保有者の生活に影響が出るとして、一定以上に保つことが要求される側面がある一方で金銭を借りる側の立場からすると、金利は低ければ低いほど良いと考えることができる。 長いスパンで見ると、現代のような利子、それも複利の利子による経済が堂々と大規模に行われるようになったのは最近のことと言える。利子を禁ずるというのは、現代では奇異なことのように思われるかもしれないが、世界史の流れの中では取り立てて特異なことではない。 アリストテレスはその著書『政治学』の中で、「貨幣が貨幣を生むことは自然に反している」 と述べているし、旧約聖書においても「あなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら(中略)利息を取ってはならない」 (出エジプト記22:25)、あるいは「金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞から取ってはならない」(申命記23:19)と記されている。 註:旧約聖書は、正確には「貧者」と「同胞」への利子を禁じているだけである。申命記23章20節では外国人からは利息を取っても良いと明言している。キリスト教とユダヤ教は互いに異教徒であるため、この規定から『ヴェニスの商人』に見られるような「ユダヤの金貸し」の増大を招いたという見方もある。だが実際には、中世ヨーロッパの金融を支えていたのはイタリア人キリスト教徒であった。 また、単に借金の棒引きとイコールで捉えられることの多い、日本史で登場する「徳政令」であるが、基本的には「利息がついている契約」のみが対象であった。借金の返せない民が増え、徳政令の出番となるのは、多くの場合「元本を返済する能力があったとしても利子(鎌倉時代当時の言葉で「利平(りひょう)」と言った)が膨らんでしまう」ためであった。 さらに、シルビオ・ゲゼルは金利が社会にもたらすさまざまな悪影響について考察し、自由貨幣と呼ばれる減価する貨幣の導入で金利を廃止しようとした。 さらに、「利子」は「単利」の場合のみ認めるが、「複利」(利子の額を元本に組み込んで計算する)の利子つき金融を認めない例もある(ローマ法以来、多くの立法例で複利計算は禁止されていた。日本民法においても、利息の元本繰り入れは、契約によることを要し、その旨の約定がなければ単利計算となる)。 複利計算に関しては、復古主義としてではなく、近年の脱資本主義的思想・運動からの疑義もある。マルグリット・ケネディはこのようなたとえを用いて複利計算の矛盾を問うている。 宗教的な側面からの禁止規定は、利息を、労働なくして得る所得=「不労所得」として卑しむ考えからである。それではなぜ、現代のヨーロッパ主導の世界的経済体制の中で、利子つき金融、それも複利計算のものが圧倒的主流を占めているのか、という疑問が生じる。 かつてはキリスト教会によって、前掲の旧約聖書の規定に基づき、利子つき金融は戒められていた。しかし利子を取る金融を、不当なものとして排除してきた教皇庁が、税金や給料を払うための「補償金」という名目において事実上認めたことから、以降人目を避けずに利息つきの金銭貸借ができるようになり、新しい両替商たちが成長し、ルネサンスの原動力となったという。 13世紀に登場した新しい「両替商」たちは、それ以前(中世)の「金貸し」が封建領主の「消費」のために活動したのに対し、市民から集めた資本を、貿易商人たちの商品購入資金や、工場主たちの設備投資のために、つまり「生産」と「流通」を対象に信用貸しをおこなった。積極的な是認としては、1545年にイギリスでヘンリー8世が10%以内の利子取得を認める法令を発布している。また、カトリック教会ものちに(19世紀)利子を容認するようになった。 春秋戦国時代の中国では商人が名目上とは言え「士農工商」の第四層に置かれたように、また中世ヨーロッパでも商人の利潤追求は社会倫理と無関係あるいは相反するものと捉えられてきたことなどから見えるとおり、「商業」は生産を行わずに物品を動かすだけで利益を挙げる「不労所得」に類するとの観念が様々なところで見られるが、たとえばイスラームにおいてはそうではない。開祖ムハンマド自身が交易商人であったし、その教えの中で商業(利潤の追求)は大いに推奨されている。にもかかわらず、利子はリバーと呼ばれ、やはり不労所得として禁止されてきた。それは、頭脳労働やリスクを伴わない所得とされたゆえである。(イスラム世界の銀行制度についてはイスラム銀行を参照。) なお、利子そのものを禁じていない文化でも、高利に対する規制は厳しいことが多かった(たとえば江戸幕府の開府当初は年率20%が上限。元文1年<1736年>には15%に引き下げられる)が、それに対する金融業者(高利貸)は、名目上は「利子」ではない「手数料」(これはイスラーム圏でヒヤルと呼ばれるものに似ている)ということにして、取り立てていた。天保13年(1842年)の法令では法定利率が年率12%に引き下げられ、礼金・筆墨料などの名目で利子を余分に取ることなどが禁じられたが、「禁じられた」ということは、少なくともそれまで江戸の金融業者たちは、法定利率以上に徴利していたということが逆に分かる。 こうして疎んじられてきた「利子」であるが、金融業の立場からすると、インフレやデフォールト(債務不履行)のリスクがあることや、事業・担保の評価を行わないと事業として継続してゆくことが不可能であることから、不労所得と言うことはできない。 利息債権とは、元本債権に基づいて借主から貸主に対して利息を給付することを目的とする債権をいう。利息債権は基本的利息債権と支分的利息債権とに分けられる。 基本的利息債権とは、元本債権に基づいての存在を前提としてその存続期間全体を通して一定利率の利息を生じさせる利息債権をいう。基本的利息債権は元本債権に対して付従性を有するので、基本的利息債権は元本債権とともに成立・移転・消滅する。 支分的利息債権とは、基本的利息債権に基づいて一定期ごとに生じる一定利率の利息を支払うことを内容とする利息債権をいう。支分的利息債権のうち既に発生して具体化しているものについては移転・消滅につき独立性を有し、それぞれ元本債権から切り離して譲渡することができ、元本債権とは別個の消滅時効にかかる。 法定利息(ほうていりそく)とは法律上の規定に基づいて生じる利息をいう。法定利息の利率は法定利率による。 一方、約定利息(やくじょうりそく)とは当事者の特約によって生じる利息をいう。約定利息の利率は制限利息の範囲内で定めることができるが、利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合には法定利率による。 契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率を法定利率(ほうていりりつ)といい、民事法定利率は5%(民法第404条)、商事法定利率は6%(商法第514条)である。 法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいう。借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されている。 利息制限法の利率上限を越えて出資法の定める利率までについては、貸金業法43条(いわゆる「みなし弁済」規定)の規定するところにより、借り手が任意に支払いをなした場合には貸し手はこれを有効に受領することが出来る。多くの消費者金融がこのみなし弁済規定を利用して29%程度の利息を得ている。借り手は自己に支払い義務がないことを知らないのが通常であることから、この部分をグレーゾーンであると評し、出資法上限金利を利息制限法上限金利と同水準に引き下げるなど、より明快になるよう法改正を求める意見もあり、金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」で議論されている。また、利息制限法の上限金利を上回る返済をした借り手が、過払い金の返還を求める訴訟を、各地で起こしている。 所得税法上の利子所得とは、公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という。)に係る所得とされる(所得税法23条)。これらは、租税特別措置法により総合課税の対象から除かれ、その支払者である金融機関において国税15%、地方税5%の源泉徴収を受けて課税関係が終了する。 懸賞金付定期預金の懸賞金なども利子所得とされ、上記の課税が適用される。ただし、これらの懸賞金等は税引き前の金額により金額が公表され、当せんして受け取る金額は公表金額の80%となる。これに対し、消費税込みで表記される各種手数料と違い当せん金の表記は実際とは違うので不公平だ(例えば懸賞金10万円とあっても、実際当せんしても8万円しか受け取れない)という声もある。 一方、上記に含まれない利子(例えば、事業主や友人からの借入れに係る利子)は、事業所得や雑所得に分類されることとなる。 法人においては、まず、上記の所得税法上の「利子等」に係る手取額は源泉徴収後の税引後所得となる。例えば、利子の総額は100であるが、源泉徴収により手取額は80となる。これを次のいずれかの方法で処理することが認められている。 手取額に源泉徴収税額を加算した金額を所得とし、その源泉徴収税額を法人税額、地方税額から控除する方式(所得税額控除方式):所得100、法人税額から15、地方税額から5を控除 法人の支払利子は、通常、単純に損金となる。 なお、かつてのバブル時代には、土地投機防止のため、新規に土地を取得するために要した借入金の利子の損金算入を4年間棚上げする制度(新規取得土地の負債利子損金不算入制度)が置かれたこともある。 ここで、分割期間を無限にする、即ちkを無限に大きくする。このとき、Kもまた無限に大きくなるため次式が成立する。 以上の過程で得られた、元本a、金利pである金融の付利期間nにおける元利合計の計算式aenpを連続複利式などと呼ぶ。付利は、法令や契約によるため、このような金利が形成されることは、まず考えられないが、離散式である金利計算式を連続式にすることにより、解析学的考察が可能となるため、数理ファイナンスの分野において、よく使用される式である。なおネイピア数(自然対数の底、eで表わされる)は、17世紀のスイス人数学者ヤコブ・ベルヌーイが利子の複利計算において言及したのが初めてのものである。 |
[ 43] 利息制限法 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E6%81%AF%E5%88%B6%E9%99%90%E6%B3%95
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利息制限法(りそくせいげんほう;昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。利限法と略されることがある。本項で詳述。 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。 利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる(本法2条)。 金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(本法3条本文)。これをみなし利息(みなしりそく)という。ただし、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用など。これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされない。 なお、信用保証会社と貸金業者とが、実際の業務運営の在り方からみて実質的に一体と評価されるような場合に、当該信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が当該貸金業者の受けるみなし利息に当たるとされた事例がある(最高裁平成15年7月18日判決判例時報1834号3頁など)。 債務者は、制限利率により計算した金額を超える利息や、賠償額予定の制限を超える損害金を任意に支払っても、その返還を請求することができない(本法1条2項、4条2項)。これは、債務者は、制限超過の利息、損害金を支払っても、その超過部分は民法491条により残存元本に充当され(最高裁昭和39年11月18日判決民集18巻9号1868頁)、元本債務の存在する限りその超過部分の返還を請求することはできないという趣旨である。そして、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得として返還を請求することができる(最高裁昭和43年11月13日判決民集22巻12号2526頁)。 本法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約又は賠償額の予定であれば、貸主が事業者であろうと非事業者(いわゆる「個人」)であろうと区別なく適用がある。したがって、本法は、金銭を目的とする消費貸借に限ってではあるが、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた法令(一般法)ということになる(民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がない)。 本法所定の基本原則を修正する法令(特別法)としては、後述のみなし弁済を規定する貸金業法43条があり、一定の要件を充たす場合には、制限超過の利息、損害金を支払っても、有効な利息、損害金の支払とみなされる。また、本法には罰則の規定がないから、(みなし弁済の要件を満たそうと満たすまいと)制限超過の利息の契約や賠償額の予定をしたり、これらに基づいて利息、損害金を受領しても、直ちに犯罪にはならない。 なお、物価統制令9条ノ2は不当高価契約等を禁止しており、利息は金銭の貸付けという給付の対価(金銭を貸し付けてくれたことに対する報酬)に当たると考えれば、上述の利率規制に違反しない行為でも物価統制令9条ノ2に違反することがあり得るが、出資法6条は、金銭の貸付けについての利息に関しては物価統制令9条ノ2を適用しないとしている。 また、消費者契約法9条2号は、消費者契約に基づき消費者が負う金銭債務の履行遅滞について、損害賠償の額又は違約金の予定の上限を年14.6%に制限しているが、上述の利率規制は同法11条2項にいう「他の法律〔の〕別段の定め」に当たるとされているので、賠償額の予定は年14.6%に制限されない(ただし、保証会社が保証債務の履行を主債務者に請求する場合の賠償額の予定については、消費者契約法9条2項所定の制限が適用される)。 法務省民事局の立案担当者は、本法の趣旨について、上記各法務委員会において、旧利息制限法の解釈を成文化するとともに、商事債権(大ざっぱにいえば、会社組織の金融機関が有する貸金債権)と非商事債権とで違約金に対する規整に差異があった(商法施行法117条)のを廃止し、手数料や違約金などの名目で脱法的に高利の取得を企てる者が出現するのをみなし利息や賠償額予定の制限によって予防したものと説明していた。 制限超過支払部分の取扱いについて、判例は、当初、これを残存元本へ充当することは結果においてその返還を受けたと同一の経済的利益を生ずることになるから、本法1条2項、4条2項に照らして許されないと解していた(最高裁昭和37年6月13日判決民集16巻7号1340頁)。これは、大審院が旧利息制限法2条の「裁判上無効」という文言の解釈として採用していた考え方を成文化したという、前述の立法者意思に忠実な解釈であるといえよう。 しかし、最高裁はその後、制限超過の利息、損害金は、本法1条1項、4条1項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払は弁済の効力を生じず、債務者が利息、損害金と指定して支払っても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局制限超過部分は、元本が存在するときは、民法491条によりこれに充当される旨判示して(前掲最高裁昭和39年11月18日判決)、見解を改めた。 また、判例は、元本充当の結果過払が生じた場合の処理について、本法1条2項、4条2項の規定は元本債権の存在することを当然の前提とするものであり、元本債権が既に弁済によって消滅した場合には、もはや利息、損害金の超過支払ということはあり得ないから、計算上元本が完済となった後に支払われた金額は、債権者の不当利得となる旨判示し(最高裁昭和43年11月13日判決・民集22巻12号2526頁)、その後、制限超過の利息、損害金を元本とともに1回で弁済した事案についても不当利得返還請求を肯定した(最高裁昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。 特に、長期間にわたり借入れと返済を繰り返している借り手については、超過利息が元本に充当され元本が完済された後も返済を続けているため多額の過払いになっていることも多く、近年、金融業者に対する過払金返還請求訴訟が相次いで起こされている。 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない(同法17条1項)。 また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)。これらの規定は、貸金業者が契約内容を説明した書面や弁済の受取証書を借主に交付しないために契約内容や弁済の有無をめぐって紛争が頻発したことから、こうした紛争を予防する目的で置かれたものである。 そして、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるのである。 これは、前述した判例理論を一定の限度で覆すものであって、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強かった。そして、貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、平成19年12月19日から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は廃止されることとなった。もっとも、現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は認められなくなっている。裁判例においてしばしば問題となってきた論点は、次のとおりである。 みなし弁済が成立しない場合において、超過支払部分の不当利得返還義務を負う貸金業者は悪意の受益者(民法704条)といえるか。 なお、貸金業法の改正、第5次施行により、平成22年6月を目処に、みなし弁済規定は撤廃される予定である。 消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強い。小口無担保(かつ繰上返済自由)融資は、制限利息を徴求するだけでは回収コストすらまかなうことができないし、裁判実務上、みなし弁済規定の成立要件が厳格に解されている現状では、一旦得た利息収入を不当利得返還請求によりいつ吐き出させられるかもしれないという不安定さ(ちなみに、みなし弁済規定が成立しない利息も、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、当該吐き出した金額は損金となる。)を免れず(43条問題)、これでは法令の制限内で庶民金融を供給しようとする者はいなくなり、ヤミ金融の被害が拡大する一方であるなどと主張する。また、アメリカ合衆国では利息の制限を州法に委ね、どの州の住民に対する貸付についても貸主が所在する州の利息の制限が適用されているために、貸倒れの危険性に応じた多様な金利市場が成立しており、借主は機動的に融資を受けることができているなどとも主張する。また、昨今流行の市場原理論から、金利規制撤廃を叫ぶ論調もある。 貸金業者の中には制限利息の範囲内の貸付で営業を継続しているものもあり、本法は庶民金融の障害とはなっていない。 ドイツやフランスでは日本よりもはるかに厳格な金利規制がなされており、日本より金利規制が緩い先進国は英米のみである。(もっともこの点については、ドイツの金利規制は保険料・審査費・会費・明細書発行費・通信費を別途請求可としており、フランスも保証料を認め、また両国とも規制金利を超える違約金を認めるなどの点で厳格とは言い切れないとの指摘がある。) 現状の実態を見てみると、ヤミ金融に手を出す者の殆どは、消費者金融での高利の借金返済のためにヤミ金融から借金をしているのであり、本法を撤廃・緩和して消費者金融に今以上の高利を許せば、今以上にヤミ金融の被害が拡大する。(韓国では、利息制限を撤廃したとたんに年利200%の業者が大量に現れ、それによる自殺者が急増して社会不安が増大したため2002年に利息制限を復活させている。) 多くの自己破産者は、ギャンブルなどの継続的な浪費というよりは、生活費をまかなうために複数の消費者金融からの借金を繰り返し、多重債務者になり支払不能に陥っている。従って、本法を強化して消費者金融が一斉に本法を遵守せざるを得ないようにしたならば、このような多重債務者の増加を相当程度抑制することができ、消費者金融業者の収支を圧迫する最大要因である自己破産の件数を減らすことができるのであって、結局業界の利益になるはずである。 消費者金融から借金をする者の多くは、他の消費者金融から借金をしていて、それを返済するために別の消費者金融業者から借り入れを繰り返すことや、消費者金融にしても融資を受ける側の収入をきちんと調べずに、他社からの借り入れ件数があっても返済能力を無視した貸し付けをおこなう、いわゆる過剰融資の問題がある。このような消費者は、消費者金融の提示する金利が高すぎるから借入を控えるという行動を取る余裕がなく、当事者が冷静で合理的な選択を行って取引に入るか否かを決定するという、市場原理が機能する大前提を欠いている。 近年、一部の業者には、政治団体を結成、業者有利となる法制度にすべく政府与党に対して働きかけを行なおうとする動きもあり、消費者団体・弁護士会から非難されている。 消費者金融大手アイフルのチワワなどを使ったテレビCMなどについて、「アイフル被害対策全国会議」が2006年1月18日、社団法人日本広告審査機構に中止や適正化を求める苦情申し立てを行った。同会議は「CMでは実質年率が最高28.835%と表示しているが、これが利息制限法違反の無効な金利であることを示しておらず、視聴者に誤解を与える」という理由を示している。 大河純夫「制限超過利息に関する明治前期大審院判例の形成」立命館法学2003年1号110頁及び同論文引用の各文献 |
[ 44] 定期預金の利息
[引用サイト] http://under-dog.boo.jp/
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