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[ 55] 意思表示 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。
伝統的な意思表示理論によれば、意思表示とは動機により嚮導された効果意思がそれを表示しようとする意思(表示意思)に基づく表示行為により表示される過程である、と分析される。このうちのいずれの要素を重視するかは、立場によって異なる。この分析はフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーが提唱した理論に由来するものであるが、このような分析については批判もある。
表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について他人の違法行為が介在する(詐欺、強迫)場合には、その意思表示は瑕疵を帯びる。これを「瑕疵ある意思表示」といい、瑕疵ある意思表示は取り消しうる(96条1項)。ただし、詐欺による意思表示は善意の第三者に対抗できない(96条3項)。
表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について誤解があり、それにより効果意思が導かれた場合には、動機の錯誤となる。動機の錯誤をいかに扱うかについては学説に対立がある。
効果意思とは一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思をいう(ここでいう効果意思は内心的効果意思あるいは真意ともいい、表示行為から推測される表示上の効果意思と区別される)。
表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合には、「意思の欠缺」と呼ばれる。意思の欠缺した意思表示は、意思主義の立場からすれば、無効となるべきものであり、表示主義の立場からすれば、有効となるべきものである。日本民法は、折衷的な規定を置いている。
虚偽表示においては、相手方を保護する必要がないことから、意思主義の立場を採用し、意思表示は無効となる(94条1項)。但し、取引の安全を図る必要から、善意の第三者に対抗できないとした(94条2項)。
心裡留保においては、取引の安全を図る必要から、表示主義を採用し、意思表示は有効となる(93条本文)。但し、相手方が悪意又は有過失である場合には、これを保護する必要がないから、意思主義に戻り、意思表示は無効になるとした(93条但書)。
表示行為と表示意思ないし内心的効果意思との間に錯誤があり、結果として表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合が、「表示行為の錯誤」である。日本民法が規定する錯誤は原則として表示行為の錯誤を指すと解されているが、判例は一定程度で動機の錯誤に対する適用も認める。民法は錯誤について意思主義を採用し、錯誤による意思表示は無効となる(95条本文)。但し、表意者に重過失がある場合には、表意者から無効を主張することはできない(95条但書)。
電子商取引におけるボタンの押し間違いも、表示行為の錯誤であるが、これについては、平成13年12月25日に施行された「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、承諾の意思表示の表示行為の錯誤に重過失があっても、表示行為に対応する内心的効果意思がなかった場合(同法3条1号2号の場合)には、原則(95条本文)どおり無効となる(電子消費者特例法3条本文)。但し、事業者が承諾の意思表示を確認する措置を講じた場合、又は、消費者から事業者に対してそのような措置を講ずる必要はないという意思の表明があった場合には、表意者に重過失があれば表意者から無効を主張することはできない(電子消費者特例法3条但書)。
表示行為は、時系列的には最後になるが、意思の存否や意思表示の有効性・取り消しを思考する順番としては最初に来る。つまり、表示行為がない限りは意思表示は存在し得ないから、表示行為を基準として他の要素との関係を検討することになるのである。
意思主義というのは、表意者の保護を重視する立場で、表示行為に対応した内心的効果意思が存在することが意思表示にとって不可欠で、内心的効果意思を欠く表示行為は無効であるとする立場である。
表示主義というのは、取引の安全を重視する立場で、表示行為に対応した内心的効果意思がなくとも表示行為から推測される効果意思(表示上の効果意思という)が認められれば意思表示は有効であるとする立場である。
もっとも、表意者を保護するか取引の安全を重視するかは、現実的には後述のとおり問題となる類型に応じて立法的に解決している。
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする(民法第93条本文)。
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法第95条)。
詐欺による意思表示は、取り消すことができる(民法第96条1項)。ただし、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(民法第96条3項)。
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(到達主義の原則・民法第97条1項)。
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない(民法第97条2項)。
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない(民法第98条の2)。
この「意思表示」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。

 

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